人権擁護法案FAQ(3/3)

「令状なしの立入検査が出来るのはヤバくない?」

立ち入り検査は「特別救済」のときのみ行われます。
さらに、正当な事由さえあれば拒否できます。
また、例えば居留守を使われたときであっても、勝手に入ることはできません。
これを「令状あり」にした場合、強制力が出て拒否できなくなります。

ちなみに「特別救済」とは、
特に対応の必要性が高いと認められる人権侵害について、
単なる人権侵害ではなくより厳格な定義をした上で、
それらについて若干任意性を弱めて積極的に解決を図るための手続のことです。



「でも立入検査を拒否したら30万の過料でしょ?」

あくまでも「正当な事由」がない場合です。
なお、正当かどうかの判断は
人権委員会ではなく、非訟事件手続法の規定にのっとって司法がおこないます。



「韓国は自国の人権擁護法案で大変なことになってるらしいじゃん?」

人権擁護法案が、韓国の国家人権委員会法をモデルにしているという話がありますが、
国家人権委員会法は
「何が人権侵害か定義されておらず禁止事項もない」
「人権委員会がそうだと言ったものが人権侵害」
などというトンデモないもので、日本の人権擁護法案とは比べるに値しません。
よって、韓国の例を持ち出して「日本も大変なことになる」とは言えません。



「特定の団体に悪用されるのでは?」

「予見される可能性」だけをもって反対を唱えるのは説得力がありません。
「陰謀論」と両断されないためには、具体的な証拠なり根拠を示すべきです。
もちろんそれは「過去に起きた事例紹介」ではなく、
「人権擁護法案を悪用しようとしている」ことを
合理的に予測可能なものである必要があります。