人権擁護法案FAQ(2/3)

「現行法にも曖昧な部分があるって? 例えば?」

例えば刑法第107条ですが、以下のような内容です。

暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、
権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、
なお解散しなかったときは、
首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。

これをかなりひねくれて拡大解釈します。
「集団が集まったら
 『解散しなさい解散しなさい解散しなさい』と言ってすぐ突入すれば逮捕!」
しかしこれは「社会的常識」に反しており、
裁判官は法律を「社会的常識」に基づいて解釈しなければならないので
実際には認められません。そしてそれは、どんな法律でも同じことなのです。



「結局、曖昧なんでしょ、おかしな誰かが恣意的運用するんじゃないの?」

実際の運用に当たる人権委員会ですが、
内閣総理大臣による指名・両議院による同意という、
既存の人選手続の中でもっとも厳格なものが採用されています。
総理大臣・両議院が「おかしな誰か」に占められない限り
「おかしな誰か」が人権委員になる可能性は極端に低いでしょう。



「万が一、おかしな人が委員になったらどうするの? 委員は罷免されないんでしょ?」

罷免されないというのは間違いです。
第11条で「禁錮以上の刑に処せられたとき」等の理由があれば罷免され、
第12条では総理大臣が罷免をするように規定しています。
また人権擁護委員も第31条に該当すれば辞めさせることができます。



「人権擁護委員? なんだそいつらは?」

人権擁護委員とは公権力の行使の手前の段階で、
任意協力の下で相談、調査、啓発、指導等の活動に携わる
非常勤の一般職国家公務員です。
人権擁護法に基づき2万人に委嘱されます。



「国民監視に2万人? たった5人の委員会でコントロールできるか?」

現時点でも1万4千人の人権擁護委員がいます。
法案が成立すると、この1万4千人が新しい人権擁護委員にシフトします。。
また人権委員会の下には委員会の手足となる「事務局」が設置され、
事務的な処理はそこで行われることになります。