【全国規模】人権擁護(言論弾圧)法反対運動その2
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0121エージェント・774
2005/04/19(火) 23:07:52ID:HCrGqGXU>>>117
> 逆に、「条文はああだけど、皇居は別です。踏み込めません」という見解を示したとしたら、そちらのほうが異常。法治国家じゃない。北の国並みだ。
なんで、そう極端に振れるかなぁ〜
「皇居の場合には、宮内庁管轄になりますので、調整を行い該当の案件の処理を・・・」とか言えばいい
と思うんだが
> >あと、訴訟の原告の一部になれるという部分も気に食わん。
> 裁判官に対して意見を表明できる、という条文ならあったと思うが、こんな話あったっけ?根拠を。
ttp://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
(人権委員会の訴訟参加)
第 六十三条 人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項にお
いて準用する場合を含む。)の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害
の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認めるときは、当該人権侵害に関する請求
に係る訴訟に参加することができる。
ここだな
> >救済のスピードをあげたいのなら、現行法の改正で十分だろ
> 全然十分じゃない。現状では、差別者に対して「改善をお願い」することしかできない。
だから、現状じゃなく現行法の「改正」と言ってる。
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