少なくとも金は取ってないから詐欺には当たらない。
名誉毀損もどうかな?少なくとも刑法では引っかからないのでは?

刑法における名誉毀損の条文

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
      その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは
      禁錮又は50万円以下の罰金に処する。