刑法92条
@外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗またはその他の国章を
損壊し、除去し、または汚損したものは、二年以下の懲役又は二十万円以下の
罰金に処する

2前項の罪は、外国政府の要求がなければ公訴を提起する事ができない。

焼いたからといって、すぐに捕まる訳ではない。
だが、間違いなくやっちゃいけないことだよ。