>>271
その通りだと思う。
 どう考えても人権擁護法案の枠組みの中での人権委員会の仕組みは中央集権的
過ぎるし、人権擁護委員の選定方法が曖昧で資格ももアマアマな割には権限だけが
委譲に強いし、危険すぎる法案だと思う。
 2ちゃんの中で、法案推進派(工作員?)たちがお題目にしているのが、『罰金を
払えば家宅捜索は避けられる』や『処分に異議があれば裁判すればいいじゃん』の2
点である。このことを見ても、いかに人権擁護法案が欠点だらけの法案で、法案推進
派ですらその欠陥を受け入れた上での対処方法しか示せない、危険で理不尽な物かが
わかるであろう。
 また、特定の団体に属した人権擁護委員が、一義的に人権侵害か否かを判断する仕
組みは著しく公正さを欠いている。緊急的な生命の危険のない人権侵害に対して『緊
急性』を優先させるあまり、えん罪の危険性や恣意的判断による『私刑』的判断がく
だされる可能性を無視する仕組みを作ることは、妥当性を欠き、あまりに非合理的な
立法だと言わざるを得ない。
 何故、三権分立の仕組みがあるのか?
 何故、警察官は犯人が有罪かどうかを決められないのか?
 何故、裁判は三審制があるのか? また、仮処分申請の存在目的は何か?
 何故、検察官、裁判官は、司法試験を通っている人がなるのか?
 何故、裁判官独立の原則があるのか?

そして最後に、、、、
 何故、人権委員会の仕組みはこれらの枠組みから逸脱しているのか?
 法曹資格もない、独立の原則も満たしていない人権擁護委員に警察や検察を上回る権限を
与えてる事が果たして正義につながるのか?