【全国規模】人権擁護(言論弾圧)法反対運動!
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0117エージェント・774
2005/04/06(水) 02:30:00ID:BXTmSLL2*人権の「促進」権限に関して:人権「啓発」は人権委員会の所掌事務とされる(6条二号)が
人権「教育」(文部科学省所管)は対象外。人権教育・啓発推進法の趣旨と矛盾。
*人権の「保護」権限に関して:地方人権委員会が設置されず、
地域での人権相談体制が不備。人権委員会の地方事務局体制は
法務局・地方法務局を活用するため、市民から信頼されず、実効的には機能しない。
人権救済権限については、公権力人権侵害にかかる救済権限が不十分。
http://www.jca.apc.org/jhrf21/Campaign/20020417.html
参考になるかな…?
難しい…
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