>>112 パリ原則から見た「人権擁護法案」の問題点

*人権の「促進」権限に関して:人権「啓発」は人権委員会の所掌事務とされる(6条二号)が
 人権「教育」(文部科学省所管)は対象外。人権教育・啓発推進法の趣旨と矛盾。
*人権の「保護」権限に関して:地方人権委員会が設置されず、
 地域での人権相談体制が不備。人権委員会の地方事務局体制は
 法務局・地方法務局を活用するため、市民から信頼されず、実効的には機能しない。
 人権救済権限については、公権力人権侵害にかかる救済権限が不十分。

http://www.jca.apc.org/jhrf21/Campaign/20020417.html

参考になるかな…?
難しい…