>>251
やっぱりそうですよね・・・。
私は「悪質」を入れなくても良いのではないかと思います。
第四十二条と第四十三条を読むと「特別人権侵害」でない「人権侵害」は、
相手方を畏怖させない、困惑させない、著しく不快にさせないものや、
不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかでないものとなりますが、
そもそもそれをどうやって区別するのか分かりませんから・・・。
相手方を畏怖させない嫌がらせとか、差別を助長したり誘発するおそれがあるけど明らかじゃないとか、そういう話になってしまうんですよね。