「行うおそれのある者」とあります。こうなると誰にでも「啓発その他の指導」ができますね。

第四十一条

人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、
若しくは誘発する行為をする者及びその関係者に対し、
当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。