被告人は、長崎市に総本部を置く政治結社「甲野塾」の東京本部長代行であるが、長崎市長本島等(以下「本島市長」という。)が昭和六三年一二月七日、長崎市議会本会議において、「天皇
に戦争責任があると思う。」と発言したことに対し、天皇には戦争責任がないとの自己の思想信条に相反することからいたく憤慨し、さらに、本島市長のこれまでの言動から、同市長が自己の
信条に同調する立場にあったと考えていたところ、右発言により裏切られたという気持ちを抱くに至り、同月中旬ころ、右本島市長宛の公開質問状や抗議文を作成し、これらを同市長に手渡
し右発言について糾弾したうえ、発言の撤回及び市長職の辞任を求め、これを拒否した場合、同市長に鉄槌を加えようと考えた。