救助用の現金又は物品を内容とする郵便物の
料金免除を次のとおり実施します。

ttp://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/yubin/041025j202.html

救助用の物品(衣料、寝具、保存に耐えられる食料品、日用品、学用品、
新聞、雑誌、その他被災者救助用として認められる現金以外の物品。)
を内容とするもので、小包郵便物としたものであり、特殊取扱としないものであること。

カイロもいけるんでないかい?