>>685警察聞いても民事はわからないぞ。

ビラの内容で精神的苦痛を受けたと訴える事は可能なの?
法律板から応援を呼んでくるわ。
刑法百三十条 『住居侵入罪』
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、
建造物に侵入し、
または要求を受けてもその場所から退去しない者は
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。