最 高 裁 判 所 判 例 集 判 決 全 文 表 示
◆ H07.02.28 第三小法廷・判決 (抜粋)


地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、
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憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。
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外国人に地方参政権を与えたら、憲法違反だと最高裁が判決を下しています。