http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
第12章 住居を侵す罪(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 
第131条 削除(未遂罪)第132条 
第130条の罪の未遂は、罰する。

住人から被害届が出た場合、警察は捜査を行い >>44の様になるリスクは充分に考えられます。
この運動でポスティングするのはリスクがありすぎです。お勧めできません。