「政治資金規正法」には以下のような規定があります。
>第二十二条の五
>何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは
>外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
外国人に参政権を与える場合、この条項はどうなるのでしょうか?
民主党 政策調査会:衆議院0335815111