刑事訴訟法213条「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」により、設問の場合には現行犯ですので誰でも逮捕できます。
違法行為であることが明白であれば、罪名がわからなくても逮捕できます。


1.駅の改札破りが、「ただ乗り」を行なおうとするものであり、違法行為であることは、子供にも分かることです。
2.鉄道営業法29条1号に該当し、刑事罰付き違法行為つまり「犯罪」です。
3.刑法246条2項の詐欺(未遂)に該当します(いわゆる「2項詐欺」)。