どうだろう


第212条
@現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
A 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4.誰何されて逃走しようとするとき。
 
第213条
現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。

第217条 
30万円(略)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については
犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り
第213条から前条までの規定を適用する。