>>658

>FM局では、月に1回JASRAC週間というのがあって
>そのJASRAC週間に選曲された曲だけが
>JASRACの著作権使用料交付対象となる。
>
>そこで実験してみた。

>JASRACに会員登録しているあるインディーズのアーティストの曲を
>そのJASRAC週間に選曲し、レポートを出してみた。

>しかし、カネは支払われなかった。

>納得のいかないそのアーティストは、JASRAC側に説明を求めた。
>JASRAC側の回答は、こんなだった。。

>「ある程度の数が揃わないと支払い対象にはならない。」

>つまり、1曲放送されただけだとダメ。

>なんだそりゃ??

>それじゃ、アーティストの権利も糞もないよね?
>あなたには権利があるとか言ってるのはウソ?

>でも、JASRAC側には、放送局からレポートされた分のカネは入るんだって。。

コレすげーな……