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以下は、小泉氏への損害賠償請求の訴状である。
訴 状
2004年[平16]3月30日
東京地方裁判所 御中


原告 木村愛二
100-0000 東京都千代田区永田町2-3-1 首相官邸
   被告 小泉純一郎

損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金1,000,000円
貼用印紙額 金10,000円

請求の趣旨
1.被告は原告に対し金1,000,000円及び本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。

請求の原因
被告は、日本国首相の地位にありながら、公職選挙法にも違反する公式発表の経歴
の偽り、醜聞が、大手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、
あまつさえ、その経歴の偽りの中には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれ
ているとの記事、情報が乱れ飛ぶ事態に立ち至ったにもかかわらず、居座り、日本国
民である原告に、計りがたい屈辱と苦悩を与えた。その精神的及び物質的な損害は、
金銭には換えがたいものであるが、あえて換算するとしても、少なくとも金1,000,000
円を下らない。