【5月18日】47氏の公判を傍聴するオフ【京都簡裁】
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0104エージェント・774
04/05/19 23:18ID:tJAFFn5e単純に考えて初公判時
補足
刑事弁護人は裁判所で3人にする事が「できる」
で、そのなかから主任弁護士1名を決められる
本人が私選するだけなら何人でも(金がある限り)OK
接見禁止について
勾留状発布(勾留質問)の段階で接見禁止が付けられてなければ
まず、いきなり接見禁止になる事は無い
つまり勾留理由開示法廷内で喋ったとしても
裁判官に窘められるだけで(若しくは退廷で)済む。
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