>>99
単純に考えて初公判時

補足
刑事弁護人は裁判所で3人にする事が「できる」
で、そのなかから主任弁護士1名を決められる
本人が私選するだけなら何人でも(金がある限り)OK

接見禁止について
勾留状発布(勾留質問)の段階で接見禁止が付けられてなければ
まず、いきなり接見禁止になる事は無い
つまり勾留理由開示法廷内で喋ったとしても
裁判官に窘められるだけで(若しくは退廷で)済む。