ネットランナーがどうとかいっているのをみておもったけど、
違法ソフト交換の幇助が犯罪であるという京都府警の見解で考えた場合、

 ソフトを開発・改良した開発者



 そのソフトを頻繁に紹介したマスコミ

では、「どちらが違法ソフト交換の幇助に影響を与えたか」を争点にして
まとめていけば、47氏が逮捕されるなら、紹介した雑誌も同罪ということ
にはならんか?
 その辺から、47氏の逮捕は不当であるといえるのではないか