結局、独禁法第21条の激しく時代遅れな規定が足を引っ張り続けているんですね。

> 第二十一条 この法律の規定は、著作権法 、特許法 、実用新案法 、意匠法 又は商標法
> による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

米国の反トラスト法やEUの競争法にはこれに類する規定は有りません。だから、MSだろうと
何だろうとバンバン摘発されている訳です。もっとも、著作権ないし著作隣接権絡みの
摘発事例は最近になって少しずつ(審判係争中の第一興商事件など)出始めてはいますが。

著作権だけゴリゴリに強化した場合、今回の一件に象徴される企業のやりたい放題を牽制する
手段を最初から放棄させてしまっているも同然の萎縮効果を考えると、23条(再販制度)よりも
21条を廃止する方が優先度は高いと考えられます。