379 :名無しさん :04/04/30 09:32 ID:4NeW8mKA
>>361
あなたこそ法案の読みが甘いですよ。
ひとつだけ指摘しておきます。
私が最も危惧するのは「頒布する目的で所持」すらも違法という法案文。

ある業者が輸入した時点で調査し合法であったと確認されたものでも、
その後に国内でどこかがライセンスを取得し販売を始めたらそれが
違法になるということなのですよ。

これが可能であるがゆえに販売されていないものについても実質的に
輸入を制限を加えているということになるのです。
その業者は「誰かのせいで違法に化けた」CDをどうしたらいいのですか?
それはないというのでしたら、それがおきえないという法的な縛り(法的解釈)、
もしくは回避策の具体例をあげて反論を願います。


というご反論を頂戴しました。
調査した時点で合法でも、その後販売を始めたら違法・・・

確かに販売されていないものでも、違法になりえますね。
誰かのせいで違法に化ける、ということはあるでしょう。
それは、権利者が日本でライセンス販売を始めるということです。
その前に、売ってしまえばいいのでは??
そこは、権利者と輸入業者との、ビジネス上の争いの話ではないですかね・・・