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ライセンス版がなければ、人の輸入は止められない。法律でそうなってるんだよ。
「・・・国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、
当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、
又は他の者に発行させている場合・・・」
とあるでしょう。
前半の部分をよく読んでごらんなさい。