「著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。」
法案の条文は以上のようになっている。
対象を中国等からの還流に限定しているのだ。きちんと法律で定めてある。
現状の並行輸入版の価格設定は、権利者の利益が「不当に害される」ものとはみなされないので、この法律が施行された後も、並行輸入は止まらないのである。
止める権利者があれば、きっと小倉弁護士が無償で訴訟代理をしてくれるでしょう。