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委任(準委任)と請負の混合契約(無名契約)に同意。
仕事の完成を目的としていないから、準委任の面が強いか。
ただ、本選出場がひとつの「仕事の完成」と解せないでもないから、
請負の規定を適用すべき場面も少なくなかろう。
そこで、自慰子の受ける損害を賠償すればいつでも解除可能と解する。

もまい、択一の準備はええのんか?w