現在のレートは1ウォン=0.1円だな。

第3章 国旗に関する罪(ここまで国旗に対して厳しいのだから、他国にも配慮しろよ。)
第105条(国旗、国章の冒涜) 大韓民国を侮辱する目的で国旗又は国章を損傷、
除去又は汚辱した者は、5年以下の懲役又は禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>

第106条(国旗、国章の誹譏) 前条の目的で国旗又は国章を誹謗した者は、
1年以下の懲役又は禁錮、5年以下の資格停止又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>


スレ違いだが(やっぱり日本の刑法典とうり二つだな)
第12章 信仰に関する罪
第158条(葬礼式等の妨害) 葬礼式、祭祀、礼拝又は説教を妨害した者は、
3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>

これを日本の靖国に当てはめてくれよ。