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強姦未遂犯の渋谷区民様に素敵なお知らせです。

名誉毀損罪(刑法230条)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

侮辱罪(刑法231条)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、
拘留又は科料に処する。