>>829
こんなの考えましたけど、どうでしょうか。少し長いでしょうか?

児童ポルノ
この言葉の響きに騙されないでください。

法務省は児童ポルノの定義をどのように考えているのでしょうか?

「もし、30歳の女性が子供の頃に撮影したヌード写真をブログにアップした
場合、児童ポルノとして処罰対象になるのか? 仮に、そうであれば一体
誰の人権を侵害したことになるのか?」と質問しました。

これに対して、法務省は、「子供の人権を侵害したとして処罰の対象になる」
と回答しました。そこで「成人の女性が、自己決定で公開したものが誰かを
傷つけていることになるのか?」と聞いたところ「本人は傷ついているハズです」
と答えるのです。

松浦大悟参議院議員インタビュー【第2回】国家の介入は
「国民の自由を守るため」により一部抜粋

「児童ポルノの単純所持規制」この規制は、貴方の大切な思い出まで
踏みにじろうとしています。