土井たか子同志をマンセーするOFF
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0230エージェント・774
03/11/01 01:55ID:UsutSno1第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
>>227>>228は2項で逮捕。
>>229
演説妨害計画ありと土井たか子事務所に連絡します。
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