刑法 第三十五章 信用及び業務に対する罪

 (信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を段損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。