マジレスすると、

・肖像権と著作権と特許は別物。
 著作権はマトリックス作品中に出てきた映像そのものを守るもの。
 肖像権は俳優及び一般人の顔を無断で使用できないように規制するもの。
 有名な「バレットタイム撮影」は「特許」
 アニメの場合キャラクターそのものに著作権があるが、マトリックスの場合は
 登場人物が「黒服とサングラス」に過ぎない為、著作権を要求するのは不可能。

・「THE MATRIX」のロゴはワーナーの作品として申請されているが、「MATRIXという単語」自体には著作権は無い。
 「黒い画面に緑の文字」も、昔のコンピュータでは当然の事だったので、専売特許にはなりえない。
 尚、マトリックスのロゴに使われた文字はフリー素材として配布されている。

・コスプレして撮った写真や動画は商業ルートに乗せようと思わない限り、メーカーの許可をとる必要は無い。
 ただし、コスプレイヤー本人の承諾は必要。
 (マトリックスの場合、コートやサングラスはオフィシャル商品として販売している。
  これらの商品には「メーカーがマトリックスという名目で販売する権利料」と
  「消費者がマトリックスのコスチュームを着用する権利料」が含まれている)


↓よって、以下3点を守っていれば「ファン活動」の範疇を超えず、配給元も具体的な違反を指摘できない。
・マトリックス本編の動画、および俳優の写真は絶対に使わない
・音楽素材はジャスラックに許可をとる
・利益が出たら、参加者全員が納得する名目(募金など)に使い、その事を公式サイトに報告する