第222条 《脅迫罪》
1)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加う可きことを以て人を脅迫したる者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加う可きことを以て人を脅迫したる者亦同じ。
『人を畏怖させる意思でその人に畏怖心を生ぜしむべき害悪を通告する以上、脅迫罪は成立する』
『告訴の意思なく又はその意思不確定なるに拘らず告訴を為すべきことを通告するは、
脅迫に属する害悪の通知であって、相手方の不法行為と対比して違法性なしとすることはできない』