>>332に答えてくれ!
洩れも同じ疑問を持っている
ちなみに59条はこれだ

> 電波法第五十九条(秘密の保護)
> 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方
> に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を
> 漏らし又はこれを窃用してはならない。

洩れには「無線を傍受」して得た情報だけが対象になってる様に
しか思えんがね