>>322
>>しかしながら、事業者は第59条の解釈で因縁をつけられたくない為に非公開扱い
>>とするのが一般化しているという認識だ。(ほかに正当な理由はいくらでもあるが。)

ネットスポットの事業者は有料無料をとわずAPの位置を公開している。事実に反した
記載ではないか。