無線LANの場合、現行の電波法の運用とずれている所が第59条の所。
 その解釈を巡って多くの論戦があったが、裁判で決着つけるのは明らかな
 犯罪行為のみであって、住所ぐらいの公開程度では第59条の解釈に決定的な
 判例が無いためスルーというのが一般の認識。

 無線LANの位置情報公開は間違いなく第59条の基本的運用例からずれている。

 しかしながら、事業者は第59条の解釈で因縁をつけられたくない為に非公開扱い
 とするのが一般化しているという認識だ。(ほかに正当な理由はいくらでもあるが。)

 この点を修正しない限り、商用化は無理であり一般市民の理解も得られない。
 制度化して「電波利用料を取りなさい。」というしかあるまい。

 また、無線LANのビーコンデータの扱いにおいて国の正式なガイドランや認識
 が示されない以上、非公開を貫くしかないので。何度もその点を指摘している。
 Licky.JPは行き過ぎであり、とりあえず閉鎖していただくしかないという認識。
 DBの運用の法的なもの、そして変動し続ける無線LAN−APを勝手に収集して
 多くの人が勝手に利用するというのは「それはまずいだろう。」という認識だ。

 名古屋大学の連中なら大体わかりますので、WIDEも絡んでいるとなると
 こちらも何回かコンタクトしていることもあるが、現行の経済情勢や制度改革云々
 を見ている限り、研究だけで終わる事になるだろう。電波法的改正と無線LANユーザー
 の保護が法的に認められなければ事業化は無理。