FON総合スレッド Part12 【無線LAN無料相互利用】
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0322anonymous
2007/01/10(水) 12:45:09ID:???その解釈を巡って多くの論戦があったが、裁判で決着つけるのは明らかな
犯罪行為のみであって、住所ぐらいの公開程度では第59条の解釈に決定的な
判例が無いためスルーというのが一般の認識。
無線LANの位置情報公開は間違いなく第59条の基本的運用例からずれている。
しかしながら、事業者は第59条の解釈で因縁をつけられたくない為に非公開扱い
とするのが一般化しているという認識だ。(ほかに正当な理由はいくらでもあるが。)
この点を修正しない限り、商用化は無理であり一般市民の理解も得られない。
制度化して「電波利用料を取りなさい。」というしかあるまい。
また、無線LANのビーコンデータの扱いにおいて国の正式なガイドランや認識
が示されない以上、非公開を貫くしかないので。何度もその点を指摘している。
Licky.JPは行き過ぎであり、とりあえず閉鎖していただくしかないという認識。
DBの運用の法的なもの、そして変動し続ける無線LAN−APを勝手に収集して
多くの人が勝手に利用するというのは「それはまずいだろう。」という認識だ。
名古屋大学の連中なら大体わかりますので、WIDEも絡んでいるとなると
こちらも何回かコンタクトしていることもあるが、現行の経済情勢や制度改革云々
を見ている限り、研究だけで終わる事になるだろう。電波法的改正と無線LANユーザー
の保護が法的に認められなければ事業化は無理。
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