「他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの」
「かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの」

・規定を満たす機器でも技適マークを取得しなければ無線局の登録が必要
・改造を加えたら当然、技適マークの再取得するまで無効