>>706
詫び状と言うものが有ります
被害届や陳述書など主に被害者や依頼された弁護士が提出します
本件は提出されなければ起訴とは成りません
被害者は事務所/本人
詫び状には所在地/氏名/日付/捺印/謝罪文/改善方法が必要