刑法第230条(名誉毀損)
@公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
A死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

プロバイダが開示してから3年以内が提訴できる期間
何事も用心用心。とくにこの件実名付きでやりとりしてるから危ないの