>>53
建築基準法第二条第一号に定義があり
この定義によると、建築物は土地に定着する工作物のうち
1 屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
2 1.に附属する門若しくは塀
3 観覧のための工作物
4 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
をいう

よって建築物と言える
外部ツールは建造する際に使ったものであって建築物ではないといえない