【建築】自分で作った建築物を晒すスレ【リフォーム】
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2014/09/30(火) 15:41:58.76ID:+7Bwtn7B建築基準法第二条第一号に定義があり
この定義によると、建築物は土地に定着する工作物のうち
1 屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
2 1.に附属する門若しくは塀
3 観覧のための工作物
4 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
をいう
よって建築物と言える
外部ツールは建造する際に使ったものであって建築物ではないといえない
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