解釈以前に大問題

「疑問を提示する」結果として
「死にたい」という他者のレスに対する
「ほんなら早くやりたいようにやれや!」
⇔「死にたきゃ早く死ね!」
「自殺を認める」場合⇔同意殺人罪 「自殺を勧める」場合⇔自殺教唆

最近は自殺宣告自体も「不必要な警察業務を課させた、即ち警察業務に対する迷惑行為、
即ち公務執行妨害」として逮捕という形が、本人の自殺意思真偽に関わらず多い