日本国憲法によって保障された完全平等の大原則に則り、全ての
アカデミック・ポストのみならず全ての雇用形態は完全に男女平等
でなければならない。特に大学や研究所等の教育・研究職に関して
も、その機会は研究業績のみにて判定されるべきであって、従って
男女の性差によって与えられる機会が異なってはならない。実際、
性差のみならず年齢、国籍、学歴等、個人の努力ではどうにもなら
ない要素によって与えられる機会が異なっては絶対にならず、特に
女性に限定してしかある特定の雇用及び研究の機会が与えられない
という事を最初から何の疑いも無く規定するのは男女平等を謳った
日本国憲法に明らかに抵触する。この様な選択的募集は本来は完全
男女平等を基本原則の一部とするべき近代国家の基本理念に明らか
に反するばかりではなく、明らかに日本国憲法の平等の条文に違反
する為、断固としてこの様な差別的概念に対しては徹底抗戦をする
べきモノである。

有識者の見解をココに問うと共に完全平等へ向けて是正を求め、尚
且つ当該機関に於いては謝罪と共に訂正を求めるモノである。もし
当該機関が是正と謝罪を受け入れない場合は法廷闘争も辞さないモ
ノとする。

猫