>>残酷の概念も然り。従って道徳等は全く普遍性を持たない。

 道徳は全く普遍性を持たない、に対する反論は「道徳には普遍性がある」ですね。
 >>50では反論になっていなかったので、論理を訂正します。

 たとえば、どこの国でも「自分の利益のために殺人を犯す」ということは重罪であります。
 危険に対する一つの予防法理として機能しているのが「道徳」という観念だと思います。
 <殺人罪>という概念がどこの国の刑法にも明示されているならば、道徳には普遍性があることになります。