いや、何か特殊な代数構造として民法における信宜則だかと意思行為だかを公理化してそれらがwell-definedかチェックして、民法96条3項とか94条2項の例外の絶対的構成だか相対的構成だかと判例とやらが無矛盾である事を証明してるらしいです
全然利得関数とか出てきません
確かに他の先生は2人いて片方は代数幾何、もう片方は法学系の専攻で数理統計を教えてる先生だったらしいです