判例がすぐに探せなくて悪いが、同じ試験問題であっても
「試験として使う」分には著作権者に断りなく引用可能、
ただし道徳的には引用箇所を問題中で示しておくのが無難、
「試験以外の目的で使う」、たとえば問題集の形にして売るとか、は
著作権料の支払い対象となる、だったはず。