著作権法
2条 二 :著作物 思想、感情を…表現したもの
10条2項 :事実の伝達にすぎない雑報、時事の報道は著作物に該当しない

数学は「思想」「感情」を完全に排除した「事実」です。
数学に著作権などあるはずがありません。

10条3項 :…この法律による保護は…プログラム言語の…解法に及ばない

プログラム言語の解法とはアルゴリズムのことです。
数学の解法もアルゴリズムです。
よってこの法律(著作権法)による保護は数学の解法には及ばないということになります

そもそも数学の解法に著作権があるのなら
その人はピタゴラスの定理を使ってはいけないはず。
三角関数も微分積分も使ってはいけないことになる。