指導要領は問題作成者側への足かせであって、解答者側の足かせではない。

大学を超える知識をもつものが受験するとき、「指導要領範囲」というものを
わざわざ確認し、その範囲内での解答となるよう、いらぬ努力をしないとならないのか?


「これこれを数学的帰納法を用いて証明せよ。」という形式の問題の存在は
よく知っているだろう。証明方法を指定する問題だ。

ではそれに習い、あの問題はこう修正しよう。

(1)「これこれを証明せよ(微積以外のある定理の証明)」
(2)「(1)を利用し、あの式の最大値を求めよ」

(1)を隠した上で(1)を利用し、等とは問題としては、いかれているが、
(1)が具体的にどの定理なのかを出してしまうと難易度や自由さが下がるので、
今は表示しない。これなら、文句ないだろう。
難易度を維持しつつ、解法探索の楽しみのため、今は表示しないだけだ。