30講の60ページに

「もしXの各部分集合Aに、外測度とよばれる数m(A)が与えられ、
これがある性質を満たすことを『あらかじめ規定しておく』ならば、
可測性を上野式でていぎすることにより、
抽象的な集合Xの上に測度論も、積分論も構成していくことができる」

とあります。この「あらかじめ規定しておく」という表現から、
公理として測度を定義していると解釈してよいのですか?
つまり、そもそも外から測度を定義していると。
だから、はさむとか、内測度、外測度という話は、きえてしまうと。