なんか納得いかないな。
「和は可換」というのは公理で定められていて
ここから、「任意個の和も可換」という定理が導かれる。

「無限個で可換を認めると矛盾するから、無限個では非可換」と言うなら
可換の公理を制限しないと矛盾という事になってしまうのでは?