>>94が誤りであることの証明
>事件性が薄いから立件を見送ったのに、東京地検特捜部が一事不再理の原則を無視して立件したもの。

(証明)
【大前提】「一事不再理の原則」とは、(有罪・無罪・免訴の判決が確定した)ならば(同一事件について再び審理することはできない)とする原則。
【小前提】立件を見送った=不起訴処分=(有罪・無罪・免訴の判決が確定した)場合ではない。
【結論】(同一事件について再び審理することはできない)にはあたらない。
つまり、(同一事件について再び審理することができる)
だから、「一事不再理の原則を無視して」は誤り。
(証明終)

新潮文庫『数学者の言葉では』読んでると、やたら新婚旅行とか女房とか出てくるんですが、
いちいち嫉妬する漏れは逝ってよしですかそうですか orz